○藤里町成人歯科健康診査実施要綱
平成29年9月30日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成人歯科健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、歯及び歯周組織等口腔内の状況について検査を行い、必要な治療を促すとともに、歯及び歯周組織等の健康管理の普及を図り、もって町民の健康に資することを目的に必要な事項を定めるものとする。
(令7訓令12・一部改正)
(対象者)
第2条 健診の対象者は、町内に住所を有する者のうち、当該年度内に満20歳以上70歳までの5歳毎の節目年齢に達する者(以下「対象者」という。)とする。
(令7訓令12・全改)
(実施主体等)
第3条 健診の実施主体は町とし、健診は町長と本事業を行う藤里町営歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)との申合せ事項に基づき、行うものとする。
(令7訓令12・一部改正)
(受診券の交付)
第4条 町長は、対象者に対して藤里町成人歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
2 受診券の有効期間は、交付の日から該当年度の1月末日までとする。
(令7訓令12・一部改正)
(受診方法)
第5条 対象者は、受診券を歯科診療所に提出し、成人歯科健康診査問診票(様式第2号。以下「問診票」という。)を記載して健診を受けるものとする。ただし、健診を受ける回数は、受診券の有効期間内に1回限りとする。
2 健診の項目は別表のとおりとする。
(令7訓令12・一部改正)
(健診結果等)
第6条 歯科診療所は、健診結果について成人歯科健康診査受診票(様式第3号。以下「受診票」という。)に記録するとともに、その結果は町長及び健診を受けた対象者(以下「受診者」という。)に報告しなければならない。
(令7訓令12・全改)
(委託料の額)
第7条 委託料は申合せ事項に記載のとおりとする。ただし、助成回数は1年に1回限りとする。
(平31訓令6・一改)
(令7訓令12・旧第8条繰上)
(委託料の請求及び支払)
第8条 歯科診療所は、健診を実施した月の委託料について、当該月の翌月10日までに藤里町成人歯科健康診査請求書により町長に請求しなければならない。
(令7訓令12・旧第9条繰上・一部改正)
(禁止事項)
第9条 受診券の交付を受けた者は、受診券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(令7訓令12・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7訓令12・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日訓令第25号)
この要綱は、平成29年11月22日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第12号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令7訓令12・追加)
歯の状況(健全歯、未処置歯、喪失歯等) |
補綴治療の有無 |
歯肉の状況 |
歯列・咬合の状況 |
顎関節の状況 |
口腔粘膜の状況 |
口腔衛生状態 |
(令7訓令12・全改)

(令7訓令12・全改)

(令7訓令12・追加)
