○藤里町フッ化物洗口事業実施要綱
平成30年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもたちのう蝕を予防し歯の健康増進を図るため、フッ化物による洗口事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、藤里町及び藤里町教育委員会とする。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、町内の幼稚園及び義務教育学校(以下「学校等」という。)とする。
(実施対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者のうち保護者が事業の実施を希望する者とする。
(1) 幼稚園の年長児(以下「年長児」という。)
(2) 義務教育学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)
(協力機関)
第5条 事業の協力機関は、学校医である歯科医師(以下「歯科医師」とする。)と町営歯科診療所とする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は本事業の実施にあたり、学校等に事業の趣旨を周知し、理解と協力を求めるとともに教育委員会との連携を十分に図るものとする。
(事業内容)
第7条 この事業は、フッ化物洗口実施マニュアルに従い実施するものとし、希望する年長児に週5回法、児童生徒に週1回法により実施するものとする。
2 前項の提出を受けた教育長は、これらを取りまとめて町長へ提出することとする。
3 前項の提出を受けた町長は、歯科医師及び町営歯科診療所に事業の実施に必要なフッ化物洗口薬剤の指示書の発行を依頼するものとする。
5 前項の指示書にもとづき、学校等はフッ素洗口を実施することとする。
6 この事業を実施した学校等は、月毎に実施報告書(様式第5号)により、教育長を経由して町長へ報告することとする。
(事業の評価)
第9条 町長は、歯科健診結果等の集積及び分析により、事業の効果に係る評価を行うものとする。
(費用の負担)
第10条 事業に要する費用は、町が負担する。
(庶務)
第11条 事業の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。











