○藤里町非接触式検温器貸与規則

令和2年9月16日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町が所有する藤里町非接触式検温器(以下「検温器」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(検温器の貸与)

第2条 検温器の貸与を受けようとする者は、検温器設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、検温器の貸与の可否を決定し、適当と認めたときは検温器貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知した上で検温器を貸与し、適当でないと認めたときは検温器貸与却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により検温器を貸与するときは、検温器借用書(様式第4号)を提出させ、管理台帳にこれを登録するものとする。

4 第2項の規定による検温器の貸与は、無償とする。

(検温器の管理等)

第3条 前条第2項の規定により検温器の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長の指導及び監督に従い、当該検温器を管理及び運用しなければならない。

2 使用者は、検温器を使用するに当たっては、細心の注意を払い、常に正常な状態を保つよう心掛けるものとする。

(検温器の返還)

第4条 使用者は、状況により検温器を設置する必要がなくなったときは、直ちに検温器返還書(様式第5号)を添え、検温器を返還しなければならない。

(検温器の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、検温器を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(検温器の損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により検温器を破損したときは、当該破損に係る実費を賠償するものとする。

(検温器の保守点検)

第7条 使用者は、検温器の機能の保持及び管理のため、定期的に検温器の点検を行わなければならない。

(経費負担)

第8条 検温器の設置に要する経費は、町の負担とする。

2 検温器に係る電気代及び使用者の都合による検温器の移設に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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藤里町非接触式検温器貸与規則

令和2年9月16日 規則第16号

(令和2年10月1日施行)