○藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成7年9月19日
条例第26号
藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年藤里町条例第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 責務等
第1節 町の責務等(第3条―第10条)
第2節 事業者の責務等(第11条―第15条)
第3節 住民の責務等(第16条・第17条)
第3章 一般廃棄物の処理等(第18条―第27条の2)
第4章 一般廃棄物処理業(第28条―第34条)
第5章 浄化槽清掃業(第35条―第41条)
第6章 廃棄物の投棄等(第42条―第44条)
第7章 地域の生活環境等(第45条―第47条)
第8章 雑則(第48条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業活動とは、事業者が行う物の製造、加工、販売等をいう。
(4) 再生利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物とは、再生利用を目的として町等が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。
第2章 責務等
第1節 町の責務等
(町の責務)
第3条 町長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 町長は、第1項の責務を果たすため廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 町長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(町の減量義務)
第4条 町長は、廃棄物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収を推進するとともに、物品の調達にあたっては再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第5条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するように努めなければならない。
(指導又は助言)
第6条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは住民及び事業者に対し指導又は助言を行うことができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量等に関する事項を調査し、審議するため、藤里町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(組織)
第8条 審議会は委員10名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者、住民又は事業者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第9条 町長は、社会的信望があり、かつ一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物の減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量等のため、町の施策へ協力その他の活動を行うものとする。
(他の地方公共団体との協力等)
第10条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施にあたって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
第2節 事業者の責務等
(事業者の責務)
第11条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、事業活動に際してその製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の減量義務)
第12条 事業者は、事業活動に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、事業活動に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、下取り等により回収しなければならない。
4 事業者は、事業活動に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第13条 事業者は、事業活動に際して、自ら包装及び容器等にかかる基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、事業活動に際して、再び使用することが可能な包装容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、住民等が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、住民等が包装、容器等を返却する場合は、その回収等に努めなければならない。
(処理困難性の自己評価等)
第14条 事業者は、事業活動に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等にかかる廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第15条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正処理困難物については、その製造、加工、販売等自ら抑制しなければならない。
第3節 住民の責務等
(住民の責務)
第16条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品を使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(住民の減量義務)
第17条 住民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 住民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した選択をするよう努めなければならない。
第3章 一般廃棄物の処理等
(家庭系廃棄物の処理)
第18条 町長は、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第19条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、廃棄物の処理にあたっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第20条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則に定めるところにより一般廃棄物処理計画を定め、告示するものとする。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第21条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。
2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、規則に定めるところに従い事業系廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができるものとする。
3 町長は一般廃棄物を処理するために、処理施設を設置し、適正に運営しなければならない。
(計画遵守義務)
第22条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者及び使用者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し所定の場所に持ち出す等、第20条の規定により定められた計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭系廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(排出禁止物)
第23条 占有者は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 前各号に掲げる物のほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生じる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(収集の拒否)
第25条 町長は、占有者が前条に規定する勧告にかかる措置を講じなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。
(廃棄物処理手数料)
第27条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の処理について、別表第1に掲げる手数料を徴収する。
(平11条例26・全改)
(手数料の減免)
第27条の2 町長は、天災その他特別な理由があると認めたときは、前条に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。
(平11条例26・追加)
第4章 一般廃棄物処理業
(処理業の許可)
第28条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(1) 町による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。
(3) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからチまでの一に該当する者
イ この条例の規定により許可を取消され、その取消し日から5年を経過しない者
(遵守義務)
第30条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に提示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(処理業の取消し及び停止命令等)
第31条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらのものが、第28条第3項第3号イに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第32条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第33条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者の許可を取り消されたとき。
(2) 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者を廃止したとき。
(許可申請手数料)
第34条 許可証の手数料は別表第2に掲げる額とし、申請の際に納付しなければならない。
(平11条例26・一部改正)
第5章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可)
第35条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可したときは、許可証を交付する。
3 第1項の許可の期間は、1年とする。
4 町長は、第1項の許可に浄化槽清掃を業として行うことができる区域を定め又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
(浄化槽清掃業の変更の許可)
第36条 前条第1項により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は浄化槽清掃業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(遵守義務)
第37条 浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に提示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(浄化槽清掃業の取消し及び停止命令等)
第38条 町長は、浄化槽清掃業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取消し又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第39条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第40条 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業者の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業者を廃止したとき。
(許可申請手数料)
第41条 許可証の手数料は別表第2に掲げる額とし、申請の際に納付しなければならない。
(平11条例26・一部改正)
第6章 廃棄物の投棄等
(廃棄物の投棄の禁止)
第42条 何人もみだりに廃棄物を投棄してはならない。
(勧告)
第44条 町長は、第42条の規定に違反した者(以下「投棄者」という。)に、これを適正に処理するよう規則の定めるところにより勧告することができる。
第7章 地域の生活環境等
(清潔の保持)
第45条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 町長は、地域の生活環境が侵されると判断したときは、その土地又は建物及びそれらの周囲の占有者に清掃を実施させることができる。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場を汚してはならない。
(公共の場所の管理者責務)
第46条 前条第3項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第47条 空き地の占有者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
第8章 雑則
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第48条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの所有者又は建築しようとする者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、廃棄物及び再生利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所について、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第49条 町長は、法及び浄化槽法に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第50条 町長は、法及び浄化槽法に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書等を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第51条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分及び手続その他の行為は改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によってした処分及び手続その他の行為とみなすものとする。
附則(平成8年9月19日条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月6日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の規定により交付してある許可証は、許可を受けた日から起算して2年間有効であるものとみなす。
附則(平成11年12月15日条例第26号)
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
区分 | 手数料 | ||||
指定ごみ袋 | 家庭系一般廃棄物 | 特大 | 燃えるごみ | 20枚入(1包) | 900円 |
大 | 燃えるごみ | 25枚入(1包) | |||
上記以外のごみ | 40枚入(1包) | ||||
小 | 燃えるごみ | 30枚入(1包) | |||
上記以外のごみ | 50枚入(1包) | ||||
事業系一般廃棄物 | 特大 | 燃えるごみ | 20枚入(1包) | 1,200円 | |
大 | 燃えるごみ | 25枚入(1包) | |||
上記以外のごみ | 40枚入(1包) | ||||
小 | 燃えるごみ | 30枚入(1包) | |||
上記以外のごみ | 50枚入(1包) | ||||
(平11条例26・追加)
別表第2(第34条、第41条関係)
区分 | 手数料 |
1 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
2 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
3 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
4 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
5 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
6 許可証の再交付を受けようとする者 | 3,000円 |
(平11条例26・旧別表第1繰下・全改)