○藤里町一般廃棄物減量化推進事業補助金交付要綱
平成6年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項の規定に基づき一般廃棄物の減量に関し町民の自主的活動の促進を図るため、その減量化を推進することを目的とした事業実施者に対し、事業に必要な費用の一部を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。
(事業内容及び補助対象者)
第2条 藤里町に居住する個人又はその集団の代表者(以下「事業実施者」という。)が、町長の指定する期間内に次の事業を実施した場合、その事業費の一部を補助する。
事業区分 | 内容及び補助率 |
コンポスト(生ゴミ処理容器)購入事業 | 一般家庭から出る生ゴミを処理する目的で購入した場合、1世帯当たり1個を補助対象とする。 補助率 購入費用の2分の1以内 (限度額 4,500円以内) |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、事業完了後様式第1号により町長の指定する日までに関係書類を添えて申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第4条 町長は、前条により提出された申請書の内容を審査し、また、必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金等交付決定書を交付するものとする。なお、これにより当該申請に係る補助金の額は確定したものとみなす。
(実績報告)
第5条 補助金交付申請者は、第3条の申請により実績報告書の提出を要しないものとする。
(補足)
第6条 補助金交付申請者は、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)の規定を遵守しなければならない。
(令5訓令24・一改)
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第24号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の藤里町一般廃棄物減量化推進事業補助金交付要綱第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

