○藤里町営不燃物廃棄処理場の設置等に関する条例
昭和56年6月18日
条例第30号
(設置)
第1条 この条例は、不燃物を適正に処理し、生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため藤里町営不燃物廃棄処理場(以下「不燃物処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 不燃物処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤里町営不燃物廃棄処理場
位置 藤里町粕毛字下モ岱17番地の1
(技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例7一改)
(事業)
第4条 不燃物処理場は、搬入する不燃物を飛散及び露出による悪臭、害虫の発生を防止するため速やかに覆土埋立処分を行うものとする。
(平25条例7一改)
(管理)
第5条 不燃物処理場は、町長が管理し、必要に応じ管理人を置くことができる。
(平25条例7一改)
(利用料金)
第6条 不燃物処理場の利用料金は、徴収しない。
(平25条例7一改)
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(平25条例7一改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月16日条例第29号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。