○藤里町営不燃物廃棄処理場の設置等に関する条例施行規則

昭和56年6月18日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町営不燃物廃棄処理場の設置等に関する条例(昭和56年藤里町条例第30号)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者の義務)

第2条 藤里町営不燃物廃棄処理場(以下「不燃物処理場」という。)を使用する者は、藤里町に住所を有するものとし、使用については職員並びに管理人の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 不燃物処理場の保全及び衛生保持に留意すること。

(2) 不燃物処理場でその都度投棄物の検認を受け指示を受けること。

(投棄物の制限)

第3条 次に掲げる廃棄物は、不燃物処理場に投棄してはならない。

(1) 農業副産物、可燃性のもの及び有価資源物

(2) 危険物及び有害性のあるもの

(3) 産業廃棄物、家屋解体物及び大型器具類など処理の困難なもの

(利用日等)

第4条 不燃物処理場の利用日は、4月1日から12月31日までは、毎週水曜日及び日曜日とし、1月1日から3月31日までは、第2水曜日及び第4水曜日とする。ただし、12月31日から翌年1月5日までの日は休場日とする。

2 利用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

(平13規則8・全改)

(利用許可証の発行)

第5条 利用許可証(別記様式)は、全世帯に交付するものとし、利用者は本利用許可証を管理人に提示しなければならない。

2 利用許可証の再発行は、原則としてしないものとし、町外者に転貸することはできない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、不燃物処理場の管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像

藤里町営不燃物廃棄処理場の設置等に関する条例施行規則

昭和56年6月18日 規則第20号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年6月18日 規則第20号
平成9年3月21日 規則第8号
平成13年3月8日 規則第8号