○藤里町営墓地公園の設置等に関する条例

昭和52年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、藤里町営墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地公園は、藤里町粕毛字清水岱1番の8に設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するものをいう。

(4) 合葬墓 町が設置した墳墓で、複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(令元条例18・一改)

(5) 公園 墓地以外の場所で墓参者及び地域住民の保健、休養の場としての利用に供する施設をいう。

(使用者の資格)

第4条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本町に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後町外に転籍若しくは転移した者又は町長が特に認めた者はこの限りでない。

2 合葬墓を使用しようとする者は、次の各号に定めた者でなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 本町に本籍又は住所を有する者

(2) 本町に親族のいる者

(3) 本町に本籍又は住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(4) 本町内の墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする者

(令元条例18・一改新設)

3 前項第1号から第3号までについては、本町の墓地使用許可を現に受けている者は該当しないものとし、第4号については、改葬の許可を受けた者とする。

(令元条例18・一改新設)

4 合葬墓の生前予約を希望する者は、第2項第1号及び第2号に定める者で満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(令元条例18・一改新設)

(使用等の目的)

第5条 墓地は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することはできない。

2 合葬墓は焼骨の埋蔵以外に使用することはできない。

(令元条例18・一改新設)

3 公園は、墓参者及び地域住民の保健、休養の場として利用するものとする。

(使用許可)

第6条 墓地及び合葬墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地及び合葬墓の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(令元条例18・一改)

(主宰者の届出)

第7条 合葬墓の生前予約使用の許可を受けようとする者は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合葬墓に埋蔵する者を、祭しを主宰する者として町長に届け出なければならない。

(令元条例18・一改新設)

(使用の制限)

第8条 町長は、墓地及び合葬墓の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び公園の利用者に対し、制限又は条件をつけ、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(令元条例18・一改)

(使用料)

第9条 墓地及び合葬墓の使用者は、使用許可の際、永代使用料又は合葬墓使用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項の永代使用料を分割納付させることができる。

3 永代使用料及び合葬墓使用料は、別表に定める額とする。

(令元条例18・一改)

(管理手数料)

第10条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。ただし、合葬墓の使用に係る管理手数料は、無料とする。

(令元条例18・一改)

2 管理手数料は、1平方メートルにつき年額400円とする。

3 管理手数料の納期は、毎年8月1日から末日までとする。ただし、使用許可された年度の管理手数料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(平12条例20改正・平19条例16改正)

(再交付手数料)

第11条 許可証の再交付を受けるときは、一件につき210円の手数料を納付しなければならない。

(平12条例20改正)

(使用料等の不還付)

第12条 既納の使用料及び管理手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(住所等変更の届出)

第13条 使用者は、住所等を変更したときは遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(使用の承継)

第14条 使用者の承継人又は親族若しくは縁故者等で祭しを主宰する者は、町長の承認を受けて墓地の使用を承継することができる。

(墓地の返還)

第15条 墓地の使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは直ちに原状に復して返還をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(令元条例18・一改)

(使用墓地の改葬等)

第16条 町長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、墓地、墳墓、碑石等を改葬若しくは移転させ、又は返還させることができる。

(使用許可の取消し)

第17条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地及び合葬墓を使用したとき。

(令元条例18・一改)

(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 使用者が死亡し、その祭しを行う承継人及び主宰者がいないとき。

(令元条例18・一改)

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) 合葬墓の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、10年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。

(令元条例18・一改新設)

(6) その他この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取消されたとき墓地の使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

(令元条例18・一改)

3 墓地の使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、町長が代ってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(令元条例18・一改)

(使用料等の減免)

第18条 町長は、必要があると認めるときは第9条の使用料及び第10条の管理手数料を減免することができる。

(墓地等の管理)

第19条 墓地公園の管理については、この条例に定めるもののほか別に定める。

(焼骨の不返還)

第20条 合葬墓に埋蔵された焼骨は返還しない。

(令元条例18・一改新設)

(損害負担)

第21条 使用許可後に生じた墳墓やその他の設備に関する損害や埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(令元条例18・一改新設)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第19号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の規定は、施行日以後の使用許可及び手数料手続きをしたものから適用し、施行日前の使用許可及び手数料手続きに係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月6日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第18号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和6年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

永代使用料(1区画分5m2)

年次

年度

金額(円)

備考

1

昭和52年度

72,000


2

昭和53年度

78,600


3

昭和54年度

85,200


4

昭和55年度

91,800


5

昭和56年度

98,400


6

昭和57年度

105,000


7

昭和58年度

111,600


8

昭和59年度

118,200


9

昭和60年度

124,800


10

昭和61年度

131,400


11

昭和62年度以降

131,400


合葬墓使用料

年次

年度

金額(円)

備考

1

令和元年度以降

50,000

焼骨の埋蔵1体につき

(令元条例18・一改新設)

藤里町営墓地公園の設置等に関する条例

昭和52年3月23日 条例第5号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和60年3月26日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和62年3月20日 条例第19号
平成3年9月26日 条例第24号
平成12年3月6日 条例第20号
平成19年3月20日 条例第16号
令和元年12月10日 条例第18号
令和6年6月11日 条例第20号