○藤里町斎場の設置及び管理運営に関する条例
平成18年2月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、藤里町斎場の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 藤里町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による斎場を設置する。
(斎場の名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町斎場「風華苑」
(2) 位置 山本郡藤里町矢坂字釜の沢岱11番地
(使用の許可)
第4条 藤里町斎場「風華苑」(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 藤里町の住民の遺体又は藤里町の住民が身体の一部若しくは出産した死胎を火葬する場合の斎場使用料(以下「使用料」という。)は、無料とする。
2 藤里町以外の住民の遺体又は藤里町以外の住民が身体の一部若しくは出産した死胎を火葬する場合は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、特別な事情があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 前項に規定する使用料は、施設の使用を許可する際に徴収する。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、止むを得ない事由に基づいて、斎場の使用を取り消し又は中止(第9条に該当する場合を除く。)した場合に、町長が還付することを相当と認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(管理及び運営)
第7条 施設は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 使用確認に関すること
(3) 上記業務に付随する業務
(使用許可の取り消し)
第9条 町長は、次の各号に該当する者は、使用の許可を取り消し、使用制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者
(2) 法令に違反する行為を行った者
(損害賠償)
第10条 藤里町は、第9条の規定に基づく使用許可の取り消しによって、使用者等が被った損害については、賠償の責めを負わない。
2 使用者は、施設及び施設の設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表 斎場使用料(第5条関係)
適用区分 | 単位 | 使用料 |
13歳以上の者 | 一体につき | 50,000円 |
13歳未満の者 | 一体につき | 30,000円 |
死胎 | 一胎につき | 10,000円 |
身体の一部等の場合 | 一回につき | 10,000円 |