○藤里町クリーニング業法施行細則

平成27年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及びクリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所の開設の届出)

第2条 法第5条第1項の規定による届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(書類の様式)

第3条 法、省令及び県規則の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において県規則の規定により秋田県知事に対して提出された届出等の書類又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の規定により町長に提出された届出等の書類又は町長が交付した確認済証とみなす。

(令和6年1月31日訓令第4号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

藤里町クリーニング業法施行細則

平成27年4月1日 訓令第20号

(令和6年3月1日施行)