○藤里町旅館業法施行細則

平成27年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)、旅館業法施行条例(昭和33年秋田県条例37号)及び旅館業法施行細則(昭和34年秋田県規則第28号)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 法及び省令の規定による申請及び届出等の書類の様式は、次のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において旅館業法施行細則(昭和34年秋田県規則第28号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により町長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。

(令和6年1月31日訓令第2号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

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藤里町旅館業法施行細則

平成27年4月1日 訓令第11号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第11号
令和6年1月31日 訓令第2号