○藤里町理容師法施行細則
平成27年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)、理容師法施行条例(平成12年秋田県条例第55号)及び理容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第25号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 法、省令及び県規則の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において県規則の規定により秋田県知事に対して提出された届出等の書類又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の規定により町長に提出された届出等の書類又は町長が交付した確認済証とみなす。
附則(令和6年1月31日訓令第5号)
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。








