○藤里町美容師法施行細則
平成27年4月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号)及び美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 法、省令及び県規則の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において県規則の規定により秋田県知事に対して提出された届出等の書類又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の規定により町長に提出された届出等の書類又は町長が交付した確認済証とみなす。
附則(令和6年1月31日訓令第6号)
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。








