○秋田しらかみ看護学院運営費補助金交付要綱

令和3年3月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、能代山本地域の医療を支える看護師の養成及び確保の役割を担っている秋田しらかみ看護学院(以下「学院」という。)について、学院の運営費を当面の間補助することで経営を中長期的に支えるため、予算の範囲内で交付する秋田しらかみ看護学院運営費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、学校法人のしろ文化学園とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、学院の教育活動に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書、ただし、補助対象経費に係る収支に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、申請書について補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、補助金等不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金交付を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書、ただし、補助対象経費に係る収支に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令8訓令2・一部改正)

(令和8年3月3日訓令第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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秋田しらかみ看護学院運営費補助金交付要綱

令和3年3月25日 訓令第13号

(令和8年4月1日施行)