○藤里町災害備蓄品提供事業実施要綱

令和3年7月29日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済的な理由等により、生理用品の確保が困難な町民に対して、生理用品を無償で現物支給することで「生理の貧困」の解消に資するとともに、女性の活躍を応援することを目的とする。

(事業)

第2条 現物支給する用品は、町の災害備蓄品で一定期間経過したものを町民課窓口で提供するものとする。

(対象者)

第3条 藤里町に住所を有する女性で、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な理由等で生理用品の確保に困難をきたしている者

(申請及び提供)

第4条 前2条の事業による災害備蓄品の提供を受けようとする者は、初回時に申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理した後、即時「提供カード」を発行するとともに、災害備蓄品を1セット提供するものとする。

3 第2項の「提供カード」を受けた者は、2回目以降「提供カード」の掲示のみで災害備蓄品を受け取ることができるものとする。

(災害備蓄品の返還)

第5条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により災害備蓄品の提供を受けたときは、災害備蓄品の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月29日から施行する。

画像

藤里町災害備蓄品提供事業実施要綱

令和3年7月29日 訓令第30号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年7月29日 訓令第30号