○藤里町国民健康保険条例

昭和34年3月2日

条例第2号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条・第5条)

第4章 保健事業(第6条―第8条)

第5章 国民健康保険税(第9条)

第6章 雑則(第10条)

第7章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(平30条例13・一改)

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例13・一改)

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(平30条例13・一改)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

(平23条例11、平26条例15、令3条例24・一改)

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平30条例13・一改)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平30条例13・新設)

第4章 保健事業

(保健事業)

第6条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 成人病その他の疾病の予防

(4) 健康診査

(5) 母子保健

(6) 栄養改善

(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平30条例13・一改)

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

(平30条例13・一改)

第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(被保険者以外の利用料)

第8条 被保険者でない者に第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については、町長が別に定める。

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第9条 この町は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(平30条例13・一改)

第6章 雑則

(財産の管理)

第10条 国民健康保険に属する財産の管理については、町の財産取得、管理及び処分に関する各条例並びに議会の議決を得た方法による。

第7章 罰則

第11条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者に対し2万円以下の過料を科する。

第12条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提出を命ぜられてもこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは2万円以下の過料を科する。

第13条 この町は、偽りその他不正行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 藤里町国民健康保険条例(昭和30年藤里村条例第17号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例12・新設、令3条例9・一改)

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例12・新設)

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(令2条例12・新設)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部または一部を受けとることができる者に対しては、これを受け取ることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けとることができる給与等の額が、第4項の規定により算出される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例12・新設)

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けとることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けとることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けとることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例12・新設)

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例12・新設)

(昭和36年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年3月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月18日条例第36号)

この条例は、昭和41年から施行する。

(昭和43年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に2条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第9号で第5条の2及び第5条の3の規定は昭和49年7月1日から施行)

(昭和50年6月28日条例第15号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月28日条例第34号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月20日条例第25号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年4月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第42号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年12月16日条例第31号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月8日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第20号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第6条から第8条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期間)

2 この条例による改正後の藤里町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年6月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月14日条例第24号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月1日条例第7号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

藤里町国民健康保険条例

昭和34年3月2日 条例第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月2日 条例第2号
昭和36年3月28日 条例第12号
昭和37年12月20日 条例第26号
昭和39年3月9日 条例第25号
昭和40年12月18日 条例第36号
昭和43年3月11日 条例第7号
昭和45年3月12日 条例第5号
昭和49年3月19日 条例第9号
昭和50年6月28日 条例第15号
昭和50年12月22日 条例第23号
昭和52年9月28日 条例第34号
昭和53年3月16日 条例第7号
昭和53年9月19日 条例第27号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和54年9月20日 条例第25号
昭和55年4月8日 条例第12号
昭和56年12月18日 条例第42号
昭和57年12月16日 条例第31号
昭和58年6月16日 条例第21号
昭和61年12月25日 条例第27号
昭和63年12月21日 条例第23号
平成3年3月8日 条例第6号
平成4年3月3日 条例第6号
平成6年9月28日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第33号
平成20年12月26日 条例第24号
平成21年9月25日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年12月16日 条例第15号
平成30年6月19日 条例第13号
令和2年6月9日 条例第12号
令和3年6月8日 条例第9号
令和3年12月14日 条例第24号
令和5年3月1日 条例第7号
令和6年9月11日 条例第24号