○藤里町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 藤里町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営については、この規則の定めるところによる。
(平30規則5・一改)
(定足数)
第2条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(招集)
第3条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、第1項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。
(表決)
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは会長の決するところによる。
2 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(事務)
第5条 会長は、会議の議長として議事を整理し協議会の事務を統理する。
(資料の提出)
第6条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 会長は、協議会の書記をして会議録を調製せしめるものとする。
2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。
3 会議録を調製したときは、その写を町長に送付しなければならない。
(辞職)
第8条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 会長が会長の職を辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。
(報酬)
第9条 委員には別に定めるところによって報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。