○藤里町高額療養費貸付規則
昭和52年6月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、医療保険各法に基づく高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸付け、高額療養費支給制度の効率的運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(貸付けの対象者)
第3条 資金の貸付けは、藤里町に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者が同一月内に同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に定める控除額を超えるものを対象とし、その世帯主に貸付けるものとする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途 当該療養費に係る一部負担金の支払資金
(2) 貸付限度額 高額療養費支給額の90%以内とする。
(3) 貸付期間 3ケ月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、期間を延長することができる。
(4) 貸付利率 無利子
(5) 保証人 町長が必要と認めるときは保証人1名をつけるものとする。
(貸付け等の通知)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知をするものとする。
(貸付金の交付)
第7条 申請者は、貸付けの決定通知を受けたときは借用証書(様式第2号)を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(高額療養費受領の委任)
第8条 申請者は、当該療養に係る高額療養費の受領を町長に委任するものとする。
(貸付金の高額療養費の差額処理)
第9条 貸付金と町長が受領した高額療養費に差額が生じたときは、償還のときに精算するものとする。
(1) 高額療養費を受領したとき。
(2) 貸付金を目的外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年8月31日規則第18号)
1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
2 昭和57年9月1日から同年12月31日迄の間の診療に係る改正後の規則第3条の規定の適用については、「51,000円」とあるのは「45,000円」とする。
附則(昭和62年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(平成元年6月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成5年5月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

