○藤里町国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱
令和6年12月2日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の5の2第1項及び第2項の規定による資格確認書の返還並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差止に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、施行規則及び藤里町税条例(昭和31年藤里町条例第4号。以下「税条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平を確保し、もって健全な国民健康保険財政の運営に資することを目的とする。
(1) 滞納者とは、国民健康保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等とは、法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書とは、施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 保険給付とは、療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、(条例で規定する保険給付費)及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(5) 弁明の機会とは、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第30条及び藤里町行政手続条例第27条(平成8年藤里町条例第24号)に規定する弁明の機会をいう。
(藤里町長の責務)
第3条 藤里町長は、被保険者の理解のもとに国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう広報活動を実施し、また、あらゆる機会を通じて国民健康保険制度の啓蒙普及に努めるとともに、この要綱で規定する不利益処分の実施事務にあたっては、被保険者間における給付と負担の公平の確保が図られるよう努めなければならない。
(特別の事情等の届出)
第4条 世帯主は、施行令第28条の6第1項に定める特別な事情が発生したことにより保険税が納付できないとき、又は施行規則第27条の5の4第1項の規定により藤里町長から求めがあった場合において、施行令第28条の6第1項に定める特別な事情があるときは、直ちに特別の事情(発生)届出書(様式第1号)を藤里町長に届出なければならない。
2 前項の規定は、施行規則第27条の5の4第2項に規定する届出において準用する。
3 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)により、直ちに藤里町長に届け出なければならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。
4 前3項に規定する届出書には、施行規則第27条の5の4第3項及び第27条の5の5第3項の規定により、特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。
(特別な事情の運用)
第4条の2 施行令第28条の6第1項各号に定める特別な事情の運用については藤里町長が別に定める。
(特別療養費の支給対象者)
第5条 特別療養費の支給の対象となる滞納者は、保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、保険税の納付の勧奨及び保険税の納付に係る相談の機会の確保その他施行規則第27条の4の4第1項で定める保険税の納付に資する取組(以下「保険税納付の勧奨等」という。)を行ってもなお保険税を納付しない滞納者とする。
2 前項の規定にかかわらず、藤里町長は、法第54条の3第2項本文の規定により、保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過する前においても、保険税納付の勧奨等を行ってもなお保険税を納付しない滞納者を特別療養費の支給の対象とすることができるものとする。
第6条 前条の適用は、滞納者が次のいずれかに該当するときは除くものとする。
(1) 施行令第28条の6に規定する特別の事情のある世帯主で、第4条第1項の規定により届出のあった者(届出のあった内容が特別の事情に該当すると認められない者を除く。)
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることのできる世帯の世帯主で、第4条第3項により届出のあった者
(保険税の納付に資する取組)
第7条 藤里町長は、滞納者に対して保険税納付の勧奨等として次に掲げる取組を行う。
(1) 滞納者に対し国民健康保険税納付勧奨通知書(様式第3号)を送付すること。
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること。
(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
(4) その他藤里町長が必要と認める取組を行うこと。
4 前項において保険税分割納付誓約書を作成する場合は、滞納保険税額の3分の1以上の即時納付を求め、残りの滞納保険税額について分割納付計画を作成するよう助言するものとする。
(弁明の機会の付与)
第8条 藤里町長は、第5条の規定により特別療養費の支給対象となる滞納者に、行政手続法第30条及び藤里町行政手続条例第27条を準拠し弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により通知する。
(特別療養費の支給)
第9条 藤里町長は、前条の規定により通知した提出期限までに弁明書(様式第6号)が提出されないとき、又は弁明の内容が施行令第28条の6に規定する特別の事情に該当すると認められないときは、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定に基づき、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて、滞納者に対し、特別療養費を支給する。
3 前項の規定により返還を求められた資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書は返還されたものとみなす。
4 第2項の規定により、資格確認書が返還されたときは、滞納者に対し、施行規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書を交付する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) 納付誓約書に基づき、滞納している保険税の3分の2以上納付があり、また今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。
(3) 施行令第28条の7に規定する特別の事情があったとき。
(4) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、藤里町長が特に必要と認めるとき。
(特別療養費の支給申請)
第12条 世帯主は、第9条の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5の規定により特別療養費支給申請書を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。
2 藤里町長は、審査の結果特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、秋田県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(保険給付の任意納付)
第13条 藤里町長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるため、保険給付費からの保険税納付同意書(様式第10号)により同意を求めなければならない。
3 世帯主は、保険給付の全部又は一部の支払が一時差止された場合において、施行令第28条の6に定める特別の事情があるときは、直ちに第4条第1項の例により藤里町長に届け出なければならない。
(2) 前条第3項の規定により、特別の事情に関する届出書の提出があり、その内容が相当と認められるとき。
(3) 法第63条の2第2項の規定により一時差止されている滞納者で、藤里町長が特に必要と認めるとき。
(資格確認書返還等審査会)
第17条 この要綱に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止その他の事務執行について必要な審査を行うため、資格確認書返還等審査会を設置する。
2 審査会の委員の構成は、町民課長及び税務会計課長、担当係長及び担当職員とし、委員長には町民課長があたる。
3 審査会の審議を補佐するため審査会に主管担当課長会議を置き、審査委員長は資格確認書返還に係る世帯主の状況調査を命じ、担当課相互の調整を行わせる。
4 審査会の運営について必要な事項は、藤里町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日において、改正前の国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱により短期被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、施行日以降に保険医療機関等から療養等を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該短期被保険者証又は被保険者資格証明書については、改正前の国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱の規定により定められた当該短期被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。












