○藤里町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱
平成21年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等の経済的負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、要介護被保険者等に支給される福祉用具購入費等の受領を事業者へ委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する福祉用具の販売事業者並びに法第45条第1項及び第57条第1項に規定する住宅改修の施行事業者をいう。
(5) 受領委任払 居宅要介護被保険者等が福祉用具購入費等の支給されるべき限度額において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、事業者が支払を受けることをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、次の各号の全てに該当する介護保険の要介護被保険者等とする。
(1) 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていないこと。
(2) 事業者が受領委任払いの支払に同意していること。
(3) 福祉用具購入費等に係る資金の調達が困難なこと。
(支給の決定及び支払)
第5条 前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給又は不支給の決定を要介護被保険者等へ通知するものとする。
2 前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。
(受領委任払の取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 受領委任できない要介護被保険者等からの申請であると判明したとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 町長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的達成ができないと判断したとき。
(不正受給)
第7条 不正に福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

