○藤里町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成12年3月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事項(「以下包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするために、地域高齢者の心身の健康、保健、福祉、医療の向上、生活の安定のために必要な援助又は支援を包括的に行う機関として、藤里町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平18訓令11、平28訓令12・一改)
(事業の実施及び委託)
第2条 事業の実施主体は藤里町とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人等に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、藤里町に居住する者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。センターは、次の包括的支援事業を実施する。
(1) 相談支援業務及び権利擁護業務
(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(3) 介護予防事業に関する介護予防ケアマネジメント業務
(平18訓令11・一改)
2 センターは、包括的支援事業以外に「予防給付」に関する介護予防ケアマネジメント業務を行う。
(平18訓令11・新設)
(事業実施上の留意事項)
第5条 事業の実施にあたっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるように留意するものとする。
(利用料)
第6条 利用料は無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。