○藤里町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
訓令第25号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、藤里町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平28訓令11・一改)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置に関する次に掲げる事項等
(ア) センターの担当する地域の設定
(イ) センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の46に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更
(平28訓令11・一改)
(ウ) 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業の実施
(エ) センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定
(2) 地域の連携・支援体制等に関すること。
(ア) 協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって協議会が必要と判断した事項を行う。
(3) 付帯委員会に関する決議権限について
(ア) 協議会は、町内地域密着型サービス等運営委員会と介護予防事業施策評価委員会の機能も兼ねるものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者 1名
(2) 学識経験者 2名
(3) 福祉関係者 5名
(4) 被保険者 4名
(5) 関係行政機関の職員 1名
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求めその意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は、藤里町町民課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。