○老齢者の所得税法施行令及び地方税法施行令に定める障害者及び特別障害者の範囲等障害者控除の事務取扱要綱
平成14年12月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、老齢者身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障害者に準ずる者等として町長の認定を受けている者が、障害者控除の対象とされることから、認定方法等必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 年齢が65歳以上で、障害の程度が知的障害者(軽度・中度)と判定された者又は身体障害者手帳(3級~6級)を有している者に準ずる者として、町長の認定を受けている者を障害者とする。
2 年齢が65歳以上で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は知的障害者(重度)と判定された者、及び身体障害者手帳(1級・2級)を有している者に準ずる者として町長の認定を受けている者を特別障害者とする。
(交付決定)
第4条 町長は、前条による交付申請があったときは、確認及び審査のうえ認定書を交付するものとする。
(有効期間)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とする。
2 町長は、認定書を交付した後、当該認定書の写し及び判断の基礎となる資料を、その有効期間保存するものとする。
(判定基準)
第6条 障害者控除及び特別障害者控除の判定基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第7条 おむつに係る費用の医療費控除の確認に、医師の発行した証明書に代える証明書の発行は、様式第3号によるものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表
所得税及び地方税の「障害者控除」及び「特別障害者控除」等の対象となる高齢者の判定基準
認定 | 基準 | |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | ・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること ・要介護認定1以上で、認知症老人の日常生活自立度がII以上である者 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | ・身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること ・要介護認定1以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)Aランク以上である者 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)に準ずる者 | ・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること、又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること ・要介護認定4以上で、認知症老人の日常生活自立度がIII以上である者 |
(2) 身体障害者(1級・2級)に準ずる者 | ・身体障害者の障害の程度の等級表(1級・2級)と同程度の障害の程度であること ・要介護認定4以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)Aランク以上である者 | |
(3) 寝たきり老人 | ・常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6ケ月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態) |
様式 略