○藤里町障害者控除対象者認定要領

平成31年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号及び第7号並びに同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第6号及び第7号並びに第7条の15の7第6号に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 障害者控除認定対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 年齢が65歳以上の者で、知的障害者(軽度又は中度)に準ずるもの

(2) 年齢が65歳以上の者で、身体障害者(3級から6級まで)に準ずるもの

2 特別障害者控除認定対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 年齢が65歳以上の者で、知的障害者(重度)に準ずるもの又は精神上の障害により事理を弁識する能力を著しく欠く状況にある者に準ずるもの

(2) 年齢が65歳以上の者で、身体障害者(1級又は2級)に準ずるもの

(3) 年齢が65歳以上の者で、寝たきりであるもの

(認定申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、65歳以上の者であって、身体障害又は知的障害等を有する者又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族が行うことができる。

(認定書の交付)

第4条 町長は、前条による認定申請があった場合において、確認及び審査の上障害者控除対象者と認めたときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により、認定書を交付したときは、障害者控除対象者認定書交付台帳(様式第3号)に記載し整理するものとする。

(有効期間)

第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とする。

(報告)

第6条 第4条の規定により認定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 障害の事由の変更があったとき。

(2) 障害事由が消滅したとき。

(書類の保存)

第7条 町長は、認定書を交付したのち、当該認定書の写し及び判断の基礎となった書類を、その有効期間保存するものとする。

(判定基準)

第8条 障害者及び特別障害者の判定基準は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

別表(第8条関係)

判定基準

区分

認定

基準

障害者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定1以上で、認知症老人の日常生活自立度がⅡ以上である者

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者

・身体障害者の障害の程度の身体障害者障害程度等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定1以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がAランク以上である者

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる者

・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度である者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度である者

・要介護認定4以上で、認知症老人の日常生活自立度(寝たきり度)がⅢ以上である者

(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる者

・身体障害者の障害の程度の身体障害者障害程度等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定4以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がAランク以上である者

(3) ねたきり者

・常に就床を要し、複雑な介護を要する者(6箇月程度以上臥床し、食事、排便等日常生活に支障のある者)

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藤里町障害者控除対象者認定要領

平成31年2月1日 訓令第1号

(平成31年2月1日施行)