○藤里町介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱

令和3年3月3日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、低所得であって生計が困難である者について、利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用を促進し、もって福祉の増進を図るため、社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2。以下「国要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び町長に申出をした次に掲げるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)の介護報酬に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号第9号第11号及び第12号の軽減対象サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費の利用者負担段階が第2段階である者についての、同項第4号及び第8号から第11号までの軽減対象サービスに係る利用者負担については、軽減の対象としない。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)並びに法第41条第1項及び第53条第1項に規定する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当し、かつ、生計が困難であると町長が認める者とする。

(1) 町民税非課税世帯であること。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、法第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者は、軽減の対象としないものとする。ただし、旧措置入所者で利用者負担額が5パーセント以下の者のユニット型個室の居住費及び生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(軽減の額)

第4条 軽減の額は、対象費用の額の4分の1の額とする。ただし、老齢福祉年金を受給している者は対象費用の額の2分の1の額とし、生活保護受給者については利用者負担の全額とする。

(軽減の手続)

第5条 軽減の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に年金収入等申告書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金を受給している者は、年金収入等申告書を省略することができる。

2 町長は、前項の申請があった場合はその承認の可否を決定し、介護保険サービス利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、軽減を承認する場合は前項の通知とともに介護保険サービス利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、確認証の交付日が4月1日から7月31日までの場合はその日の属する年度の7月31日まで、確認証の交付日が8月1日から翌年の3月31日までの場合はその日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。

(軽減の適用)

第6条 軽減の適用は、前条第1項の申請のあった日からとする。ただし、確認証の有効期間内に申請があった場合その他町長が必要と認める場合においては、この限りでない。

(確認証の提示等)

第7条 確認証の交付を受けた者は、対象となる介護保険サービスを受けるときは当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し事前に確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、提示された確認証に記載されている軽減内容を適用した後の額を徴収するものとする。

3 前項に規定する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(確認証の返還)

第8条 確認証の交付を受けた者は、法第9条に規定する被保険者の資格がなくなったとき、軽減の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が確認証を他人に譲渡し、若しくは貸与したとき、又は虚偽の届出を行う等不正な行為があったときは、確認証を返還させることができる。

(補助金の交付)

第9条 町長は、国要綱に基づき、予算の定める範囲内で社会福祉法人に補助金を交付することができるものとする。

2 補助金の申請、交付等については、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)に定めるところによる。

(令5訓令25・一改)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第25号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱第9条第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

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藤里町介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱

令和3年3月3日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)