○藤里町後期高齢者歯科健康診査実施要綱
平成31年3月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第125条第1項の規定に基づき、後期高齢者の歯科健康診査事業(以下「健診」という。)を実施することにより、後期高齢者の口腔機能の維持・向上、全身疾患の予防等を実現することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 健診の実施主体は町とし、健診は町長と本事業を行う藤里町営歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)との申合せ事項に基づき、行うものとする。
(健診の対象者)
第3条 健診の対象者は、町内に住所を有する者で、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
(受診券の交付)
第4条 町長は、対象者に対して藤里町後期高齢者歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 受診券の有効期間は、交付の日から該当年度の3月末日までとする。
(健診の受診等)
第5条 対象者は、受診券を歯科診療所に提出し、健診を受けるものとする。ただし、健診を受ける回数は、受診券の有効期間内に1回限りとする。
2 健診の項目は別表のとおりとする。
3 自己負担額については徴収しないこととする。
(健診結果等)
第6条 歯科診療所は、健診の受診状況を記録するとともに、その結果を町長及び健診を受けた対象者(以下「受診者」という。)に報告しなければならない。
(禁止事項)
第7条 受診券の交付を受けた者は、受診券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
歯科健康診査項目
歯の状態(現在歯、喪失歯の状況) |
咬合の状態 |
咀嚼機能 |
舌・口唇機能 |
嚥下機能 |
口腔乾燥 |
粘膜の異常 |
口腔衛生状況 |
歯周組織の状況 |