○藤里町農業委員会会議規則
昭和35年7月23日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 藤里町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(平12農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ぬ場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(平12農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ「くじ」で定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員、その他のものが発言しようとするときも又同様とする。
(平12農委規則1・一部改正)
(農地利用最適化推進委員)
第9条 会長は、必要と認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、総会に出席を求めることができる。
2 推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化について意見を述べることができる。
(平29農委規則2・新設)
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(平12農委規則1・一部改正)
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 議決に当り可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備付け一般の縦覧に供する。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員が互選したものがその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和35年7月23日から施行する。
附則(昭和39年3月9日農委規則第1号)
この規則は、昭和39年3月14日から施行する。
附則(平成12年2月29日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日農委規則第2号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。