○藤里町農業委員会訓令の形式を左横書きに改正する訓令

平成17年3月28日

農委訓令第1号

(藤里町農業委員訓令の形式の改正)

第1条 この規則の施行の際現に公布されている農業委員訓令の形式を藤里町訓令の形式を左横書きに改正する訓令(平成17年藤里町訓令第1号。以下「左横書き訓令」という。)の規定による訓令の改正の例により左横書きに改正する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による農業委員訓令の改正が左横書き訓令の規定による訓令の改正の例によることが適当でないと認められるときは、その改正方法を会長が別に定めことができる。

(委任)

第2条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

藤里町農業委員会訓令の形式を左横書きに改正する訓令

平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号