○藤里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、藤里町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、7人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 藤里町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年6月24日条例第8号)は、廃止する。

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の場合においては、本則の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の藤里町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

藤里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月13日 条例第24号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月13日 条例第24号