○藤里町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成31年1月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年2月25日条例第7号)の規定に基づき、藤里町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 委員等に対する能率給の額を定めるに当たっては、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 活動実績額は、活動実績に応じた交付金の額を委員等の活動時間に応じて算定した額
(平31規則4・一改)
(2) 成果実績額は、成果実績に応じた交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の人数で除して得た額及び残りの2分の1に相当する額を担い手への集積件数等に応じて算定した額。ただし、委員等の人数で除して得た額については、年度の途中で就職又は、退職した委員がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額
(平31規則1・一改、平31規則4・一改)
(3) 削除
(平31規則4・一改)
2 前項各号の規定により算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額が生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は、全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
