○電源地域産業育成支援事業に係る補助金の支給に関する規程
平成5年3月9日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、電源地域産業育成支援事業に係る藤里町からの間接補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 産業育成ビジョン作成及び地域開発専門家招聘事業
(2) 人材養成事業
(3) マーケティング事業
(4) 技術導入事業
(5) 地域活性化イベント支援事業
(補助する団体等)
第3条 補助事業により補助する団体等は、藤里町内の団体等で電源地域産業育成支援事業に係る「大臣が特に必要と認めるもの」に定められた団体及びこれらに準じて事業実施主体として認められる団体であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国庫補助事業として査定された補助対象事業費の4分の3相当額とする。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。