○電源地域産業育成支援事業に係る業務委託等の設計単価等に関する規程
平成12年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、電源地域産業育成支援事業に係る印刷製本費並びに各種調査等業務委託料(以下「業務委託料」という。)の設計仕様書を作成するために必要な事項を定めることを目的とする。
(設計単価等)
第2条 業務委託料の積算に伴う設計単価等の額は、次のとおりとする。
(1) 印刷製本のための設計仕様書作成にあたり版下デザイン費用は、別表を基準としてその都度町長が定める。
(2) 紙代含みの印刷費は、紙質、数量によって価格が異なることから町が他業務等で発注している単価等を参考にした市場単価を基準としてその都度町長が定める。
(3) 業務委託料の設計仕様書作成にあたり技術者の人件費の額は、別表を基準としてその都度町長が定める。
(4) 業務委託料の設計仕様書に用いる旅費は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年藤里町条例第7号)第4条に規定する別表第1の教育委員会の委員の項の旅費額を準用する。ただし、旅行命令権者が旅費の調整を要すると認めたときは、職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)第25条の規定を準用する。
(5) 業務委託料の設計仕様書に用いる通信運搬費は、技術者人件費及び旅費額を直接経費とし、その直接経費に10%を乗じた額の範囲内でその都度町長が定める。
(6) 業務委託料の設計仕様書に用いる報告書作成費は、想定するページ数に別表に定める額を乗じた額の範囲内でその都度町長が定める。
(7) 業務委託料の設計仕様書に用いる諸経費の額は、直接経費に通信運搬費及び報告書作成費を加えた額に10%を乗じた額の範囲内でその都度町長が定める。
(令8訓令8・一部改正)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 | ||
版下デザイン費用(概ねB4版サイズ) | 取材の伴わないもの | 1ページ当たり 100,000円 | |
取材の伴うもの | 1ページ当たり 180,000円 | ||
ポジネガの借上料 | 1枚当たり 8,000円 | ||
技術者人件費 | 技師長 | 専門的技術を要するもの | 1日当たり 61,700円 |
主任技師 | 技師長の業務を補佐するもの | 1日当たり 53,700円 | |
技術員 | 調査等業務を補佐するもの | 1日当たり 25,100円 | |
報告書作成費 | カラー仕上げ | 1ページ当たり 150円 | |
1色仕上げ | 1ページ当たり 50円 | ||