○藤里町総合開発センターに関する条例

昭和48年10月18日

条例第17号

(設置)

第1条 町勢の振興発展を期するため、産業開発と社会開発、生活改善の推進、保健及び福祉の増進に寄与するため、藤里町総合開発センター(屋外運動場を含む。以下「開発センター」という。)を設置する。

(設置の場所)

第2条 開発センターは、藤里町藤琴字家の後14番地に置く。

(使用者の範囲)

第3条 次に掲げる者は、開発センターを便用することができる。

(1) 藤里町民及びその町民が構成する団体等

(2) その他町長が適当と認めるもの

(使用の許可)

第4条 開発センターを使用しようとするものは、あらかじめ文書で町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、開発センターの運営上必要と認めるときは前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可を要しない使用)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる施設部分をその目的とする範囲で利用する場合は、使用の許可を要せず、かつ、いかなる対価も徴収しない。ただし、他の使用を排除し、又は著しく制限する場合等の使用については、この限りでない。

(1) 1階ロビー

(2) 2階ロビー

(3) 図書資料室

(4) 保健相談室

(使用の不許可)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 開発センター管理上支障があると認めるとき。

(4) その他開発センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 開発センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める総合開発センター使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

3 使用者は、特別に電力、電灯又は特設器具を使用した場台は実費を基準として町長が定める額を別に納入しなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第8条 町長は、公益上特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた施設使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設若しくは物件を毀損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

(4) 町長の許可を受けたもののほか、開発センターの内において、物品の販売、若しくは金品の寄付、募集の行為し、又はさせないこと。

(5) 使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復し町長に引き渡すこと。

(利用の制限)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、開発センターの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 伝染病患者又は精神に障害がある者

(3) 刀剣、その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(損害賠償)

第13条 使用者は、開発センターの使用に際して施設及び備えつけ物件を毀損し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けたとき。

(職員)

第15条 開発センターに必要な職員を置く。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和51年3月9日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月21日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月12日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の規定は、施行日以後の使用許可及び手数料手続をしたものから適用し、施行日前の使用許可及び手数料手続に係るものについては、なお従前の例による。

別表

藤里町総合開発センター使用料

区分

種類

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

団体使用料

大ホール

2,060

2,580

620

730

1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過1時間ごとに加算する額である。

3 冷暖房の使用料は、それぞれ3割加算する。

4 結婚式披露宴のために使用する場合は使用する施設の種類に関係せず4,120円(冷暖房加算なし)

第1研修室

420

620

80

90

第2研修室

420

620

80

90

和室〔1〕

620

730

90

100

和室〔2〕

620

730

90

100

1階会議室

420

620

80

90

2階会議室

310

420

60

70

調理室

830

1,030

210

260

グラウンド

1,030

1,140

110

110

団体事務室

月 15,450円

電気料は、別に実費を徴収する。

食堂

月 30,900円

電気料、ガス料金は別に実費を徴収する。

藤里町総合開発センターに関する条例

昭和48年10月18日 条例第17号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和48年10月18日 条例第17号
昭和48年12月24日 条例第26号
昭和51年3月9日 条例第15号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和56年3月21日 条例第18号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和59年4月3日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成元年6月23日 条例第21号
平成2年3月12日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第24号