○藤里町立農村環境改善センターに関する条例

昭和55年9月27日

条例第33号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化、農村地域住民の健康増進、地域連帯感の醸成、エコ、グリーン・ツーリズムの推進をはかり、地域の環境整備を組織的に推進するため藤里町立農村環境改善センター(付属公園施設を含む。以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 環境改善センターは、藤里町藤琴字下湯の沢16番地に置く。

(管理及び運営)

第3条 環境改善センターは、藤里町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、環境改善センターの管理を行わせることができる。

(平18条例20改正)

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第12条第13条及び第15条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(平18条例20追加)

(使用者の範囲)

第4条 次に掲げる者は、環境改善センターを使用することができる。

(1) 藤里町民及びその町民が構成する団体等

(2) エコ、グリーン・ツーリズム事業の利用者

(3) その他町長が必要と認めるもの

(令7条例12・一部改正)

(使用の許可)

第5条 環境改善センターを使用しようとするものは、あらかじめ文書で町長の許可を受けなければならない。ただし、町民ホール、温浴施設をその目的とする範囲で使用する場合は使用の許可を要しない。

2 町長は、環境改善センターの管理上必要と認めるときは前項の許可に条件を付することができる。

(令7条例12・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取消し、若しくは許可しない。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条又は第5条の規定に該当するとき。

(2) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設及び設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(4) 環境改善センターの運営管理上支障があると認めるとき。

(令7条例12・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料)

第7条 環境改善センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用方法の区分に従い別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(令7条例12・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減額及び免除)

第8条 町長は、公益上特別の理由があるときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令7条例12・旧第9条繰上)

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(令7条例12・旧第10条繰上・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令7条例12・旧第11条繰上)

(使用者の義務)

第11条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を越えて入場させないこと。

(2) 施設若しくは物件を毀損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

(4) 町長の許可を受けたもののほか、環境改善センターの内において、物品の販売、若しくは金品の寄附、募集の行為をし、又はさせないこと。

(5) 使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復し町長に引き渡すこと。

(令7条例12・旧第12条繰上)

(損害賠償)

第12条 使用者は、環境改善センターの使用に際して施設及び備えつけ物品を故意に毀損し又は滅失したときは、町長の定める毀損額を賠償しなければならない。

(令7条例12・旧第14条繰上)

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 事業の計画及び実施

(3) 使用確認に関すること。

(4) 上記業務に関して付随する業務

(平18条例20改正、令7条例12・旧第16条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則、その他町長が定めるところに従い、環境改善センターの管理を行わなければならない。

(平18条例20追加、令7条例12・旧第17条繰上)

(利用料金の収受)

第15条 指定管理者は、当該施設においてエコ、グリーン・ツーリズム事業を行う場合、利用者から利用料金を収受し自己の収入とすることができるものとする。この場合において、第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

(令7条例12・追加)

(利用料金の承認)

第16条 利用料金は、別表第2に定める範囲で指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において公衆の見やすいように掲示しなければならない。

(令7条例12・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18条例20繰下、令7条例12・旧第18条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第34号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年4月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第2号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令7条例12・全改・一部改正)

区分

室名

基本使用料

備考

貸切

町民ホール

1,000

基本使用料の使用時間は4時間までとする。追加使用料は超過1時間ごとに100円を加算するものとする。

宿泊室A

1,000

宿泊室B

1,000

入浴

大人(中学生以上)

250円

入湯税を含まないものとする。

小人(小学生)

200円

別表第2(第7条及び第16条関係)

(令7条例12・追加)

宿泊

区分

使用料

備考

宿泊室A

1人当たり1泊上限 6,000円

素泊り

宿泊室B

藤里町立農村環境改善センターに関する条例

昭和55年9月27日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和55年9月27日 条例第33号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和58年9月22日 条例第34号
昭和59年4月3日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成2年3月12日 条例第2号
平成16年3月10日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第12号
平成18年6月30日 条例第20号
平成20年3月24日 条例第9号
平成28年9月13日 条例第21号
令和6年3月5日 条例第13号
令和7年3月5日 条例第12号