○藤里町婦人・若者等活動促進施設設置条例

平成12年11月1日

条例第31号

(設置)

第1条 婦人若者等が率先して、農林業や地域振興の中核的役割を果たすための健康増進及び生活改善の推進並びに農林産物の利活用と生産技術向上など活力ある農業農村社会の確立を図る活動拠点として、藤里町婦人・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 活動促進施設は、藤里町矢坂字坂本18番地1に置く。

(使用許可)

第3条 活動促進施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例28一部改旧4条)

(使用者の義務)

第4条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で使用しないこと。

(2) 施設若しくは物件を破損するおそれのある行為をしたり、又はさせないこと。

(3) 使用後は直ちに器具等を整理し、清掃して町長に引き渡すこと。

(平17条例28一部改旧5条)

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、活動促進施設の使用を許可してはならない。

(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 活動促進施設を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、設置目的に反し管理上適当でないと認められるとき。

(平17条例28一部改旧6条)

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可条件に違反したとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害については、町長は賠償と責めを負わない。

(平17条例28一部改旧7条)

(使用料)

第7条 活動促進施設の使用料は、無料とする。

(平17条例28旧8条)

(管理及び運営)

第8条 活動促進施設は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に活動促進施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条まで及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(平17条例28追加)

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 事業の計画及び実施

(3) 使用確認に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務

(平17条例28追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、活動促進施設の管理を行わなければならない。

(平17条例28追加)

(損害賠償)

第11条 使用者が建物又は設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したときはその損害額を賠償しなければならない。

(平17条例28旧9条)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例28旧10条)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町婦人・若者等活動促進施設設置条例

平成12年11月1日 条例第31号

(平成17年12月22日施行)