○アスパラガス等転作及び畑作振興用堆肥供給施設設置事業要綱
昭和57年12月16日
訓令第9号
(設置)
第1条 この訓令は、水田農業確立対策事業に関連し複合経営の課題の一つとして、畑作のより安定した高品位生産を図るために不可欠な土壌の肥沃性維持の必要性に鑑み、その資材確保と肉用牛飼育より生じるきゅう肥の有効利用と結び、農家の設備投資の軽減を図る目的をもって共同利用の堆肥舎等を設置する。
(事業内容)
第2条 前条の目的達成のための次の事業を実施する。
(1) 堆肥舎 1棟
(2) ダンプトラック 1台
(3) ショベルローダ 1台
(設置場所)
第3条 施設の設置場所は、藤里町粕毛字下萱沢199の1の内とする。
(貸与)
第4条 第2条第1号の施設は、あきた白神農業協同組合に無償貸与する。
(効果)
第6条 町長は、第1条目的達成のため管理運営主体より年間計画及び事業実績の提出を求め指導するものとする。
附則
この要綱は、昭和57年12月16日から施行する。
附則(平成11年2月26日訓令第4号)
この要綱は、平成11年2月26日から施行する。