○昭和63年水稲冷害特別対策資金に係る条件緩和実施要綱
平成3年12月7日
訓令第10号
(目的)
第1条 昭和63年水稲冷害特別対策資金(以下「冷害特別対策資金」という。)の融資を受けた被害農業者が、平成3年9月12日から28日までの間の暴風雨及び豪雨による天災で新たな被害を受けたことにより、これらの被害農業者を救済するため、本資金の条件緩和を図り農業経営の安定に資することを目的とする。
(条件緩和対象者)
第2条 冷害特別対策資金借受者で、平成3年9月12日から28日までの間の暴風雨及び豪雨による天災で農作物が平年収量の10%以上の減収被害農家であること。
(条件緩和の内容)
第3条 償還期間に1年間の中間据え置きを設け、償還期間を1年繰り延べする。
(条件緩和の方法)
第4条 本資金の借受者で条件緩和を希望する者は、その旨を融資機関に申し出るものとする。
2 条件緩和希望者は、町長から災害証明書(様式第1号)の交付を受け、融資機関に当該災害証明書を提出するものとする。
4 町長は、前項の申請書を審査し、融資機関へ承認通知書を交付するものとする。
附則
この訓令は、平成3年12月7日から施行する。
様式 略