○昭和63年水稲冷害特別対策資金に係る条件緩和実施要綱(平成5年天災)
平成5年10月22日
訓令第10号
(目的)
第1条 昭和63年水稲冷害特別対策資金(以下「冷害特別対策資金」という。)の融資を受けた被害農業者が、平成5年の異常気象による天災で新たな被害を受けたことにより、これらの被害農業者を救済するため、本資金の貸付条件緩和を図りもって農業経営の安定に資することを目的とする。
(条件緩和の対象者)
第2条 冷害特別対策資金の借入者で、平成5年異常気象天災で水稲が平年収量の30パーセント以上の減収被害農業者であること。
(条件緩和の内容)
第3条 償還期間に1年間の中間据置きを設け、償還期間を1年繰延べする。
(条件緩和の手続)
第4条 本資金の借受け者で条件緩和を希望する者は、その旨を融資機関に申出るものとする。
2 条件緩和希望者は、町長から災害証明書(様式第1号)の交付を受け、融資機関に当該災害証明書を提出するものとする。
5 融資機関は、交付決定通知を受けた場合、町に備え付けてある請求書に所定の事項を記載し、町長に請求するものとする。
6 町長は、当該請求書を受理した場合、速やかに支払するものとする。
附則
この訓令は、平成5年10月22日から施行する。
様式 略