○草地管理機械貸付等に関する規則
昭和54年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の所有する別表第1に掲げる草地管理機械の貸付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の範囲)
第2条 草地管理機械を貸付けする場合は、畜産振興事業(以下「事業」という。)の促進を図るために必要であり、かつ、町の事業の遂行に支障ない場合に限る。
2 草地管理機械を貸付けることができるのは、町内畜産農家のほか町長が特に認めた場合に限る。
(借受の申請)
第3条 草地管理機械を借受けようとする者は、様式第1号による草地管理機械借受申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付期間の算定)
第5条 草地管理機械の貸付期間は、別表第1に定めるところによる。
(運転員の指定)
第6条 町長は、草地管理機械の運転又は機能保持のため当該草地管理機械の貸付けにあたり運転員を指定することができる。
(運転員指定に伴う経費の負担)
第7条 借受人は、前条の規定により運転員の指定を受けた場合はその運転員に借受時から返済時までの時間に応じて借受人が直接運転員に支払うものとする。
(使用料)
第8条 草地管理機械を貸付料は、別表第2により算出した額とする。
(使用料の納付)
第9条 借受人は、納入通知書により指定期日までに貸付料を納付しなければならない。
(貸付条件)
第10条 草地管理機械の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 草地管理機械を転貸しないこと。
(2) 草地管理機械を借受目的以外に使用しないこと。
(3) 草地管理機械を貸付けした後において町の事業施行、その他止むを得ない事由により、町長から当該草地管理機械の返納の請求があったときは、その指示に従いこれを返納すること。
2 町長は、必要があるときは前項に掲げる条件以外の条件を付することができる。
(草地管理機械の検収)
第12条 町長は、草地管理機械の返納があったときは、借受人を立合せた上、係員をしてこれを検査させ収納させるものとする。
(使用上の注意及び弁償)
第13条 借受人は、管理者の指示によって草地管理機械を使用し、又は保管しなければならない。
2 借受人は、作業中並びに移送中において、借受人の責に帰すべき事由により滅失若しくは破損したときは、これを原形に復さなければならない。
(賠償責任)
第14条 借受けした作業機械による事故については、借受人の責においてこれを処理するものとする。
(草地管理機械の返還を命ずる場合)
第15条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合は借受人に対し草地管理機械の返還を命ずる事ができる。
(1) 申請者に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他、借受人に貸付けすることが不適当と認められる行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第7号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
機械名 | 貸付期間 | |
1 | トラクター | 5日以内 |
2 | モーア | 1日以内 |
3 | レーキ | 1日以内 |
4 | テッダー | 1日以内 |
5 | ブロードキャスター | 1日以内 |
6 | ベーラー | 1日以内 |
7 | プラウ | 5日以内 |
8 | ハロー | 3日以内 |
9 | ライムソワー | 2日以内 |
別表第2
機械名 | 貸付単位 | 使用料(円) | 使用料の算定 | 減額基準 | |
1 | トラクター | 1時間当り | 715 | 貸付期間の算定は草地管理機械の引渡時から起算して返済時までとする。 | 作業場所までの片道の距離が3粁以上の場合は貸付料総額から1時間分を減ずる。 |
2 | モーア | 〃 | 1,320 | ||
3 | レーキ | 〃 | 1,980 | ||
4 | テッダー | 〃 | 4,455 | ||
5 | ブロードキャスター | 〃 | 330 | ||
6 | ベーラー | 〃 | 6,050 | ||
7 | プラウ | 1日当り | 1,320 | 作業場所までの片道の距離が3粁以上の場合は使用料総額から初日の貸付料の20%を減ずる。 | |
8 | ハロー | 〃 | 12,870 | ||
9 | ライムソワー | 〃 | 9,900 |
(令3規則23・一改)



