○畜産施設設置に関する条例

昭和40年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 家畜の改良増殖を図り、有畜営農に必要な指導及び技術普及等を行うために町営畜産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

1 藤里町畜産センター

藤里町粕毛字下萱沢197番地に置く

2 藤里町緬羊畜舎

藤里町粕毛字下萱沢198番地に置く

(平14条例10・一部改正)

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 家畜の改良及び増殖に関すること。

(2) 有畜農家経営技術の普及に関すること。

(3) 病畜の発生予防及び栄養改善に関すること。

(4) 種畜の管理及び人工授精に関すること。

(5) その他畜産振興上必要なこと。

(施設の使用)

第4条 この施設の使用することのできるものは、藤里町住民で家畜を飼育するものとする。ただし、町長は施設の使用状況を考慮し、適当と認める時は、その他の者に対してもこの施設を使用させる事ができる。

2 施設を使用しようとするものは、あらかじめ文書で町長の許可を受けなければならない。

(使用料及び手数料)

第5条 この施設の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。

(料金納入)

第6条 使用料等は、町長が発行する納入通知書により収入役に納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認める者に対しては、使用料等の一部若しくは全部を減免することができる。

(使用取消)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときはいつでも施設の使用の取消しを命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設の設備上又は町長が必要と認めたとき。

(管理員及び畜産技術指導員)

第9条 施設の管理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町長は、管理員の職務を補助させる為畜産技術指導員を置く事ができる。

3 畜産技術指導員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(経費)

第10条 この施設の維持管理に要する経費は、次に掲げる収入の額を考慮して定めなければならない。

(1) 国、県の助成金又は融資金

(2) 施設の使用料等

(3) その他収入

(補則)

第11条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年中に生産された放牧牛は除外する。

(昭和43年3月2日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月6日条例第24号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、別表中放牧種付料については、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和45年10月1日から昭和46年3月31日までの間における放牧種付料については、改正前の条例による料金とする。

(昭和51年3月9日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第25号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年2月20日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の規定は、施行日以後の使用許可及び手数料手続きをしたものから適用し、施行日前の使用許可及び手数料手続きに係るものについては、なお従前の例による。

(平成8年3月5日条例第9号)

この条例は、平成8年5月1日から施行する。

(平成11年6月16日条例第18号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

使用料の区分

家畜の区分

使用料

料金

加算額

家畜種付料

めん羊

1頭につき1,100円(ただし、1期間)

飼養料として1日につき、120円を加算する。

施設使用料

めん羊

1頭1日につき120円

子めん羊が生まれた場合子めん羊1頭につき40円を加算する。

手数料の区分

家畜の区分

手数料

料金

加算額

人工授精

1頭につき初回基本額2,750円に精液実費額を加算した額、2回目以降1回につき基本額1,100円に精液実費額を加算した額

精液追加する場合は、実費額を加算する。

特別加算料

1 町外利用者の場合は、料金の2割を加算する。

2 出張人工授精の場合は、550円を加算する。

(平11条例18・平14条例10・令元条例28・一部改正)

畜産施設設置に関する条例

昭和40年3月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第9号
昭和41年6月24日 条例第17号
昭和42年3月10日 条例第10号
昭和43年3月2日 条例第8号
昭和44年3月19日 条例第8号
昭和45年10月6日 条例第24号
昭和51年3月9日 条例第9号
昭和53年9月19日 条例第28号
昭和57年3月13日 条例第8号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和59年6月29日 条例第25号
昭和60年3月26日 条例第10号
昭和62年2月20日 条例第9号
昭和63年12月21日 条例第25号
平成元年3月13日 条例第10号
平成3年9月26日 条例第24号
平成8年3月5日 条例第9号
平成11年6月16日 条例第18号
平成14年3月11日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第28号