○畜産振興委員会条例
昭和40年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、藤里町畜産振興委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定に基づき、藤里町畜産振興委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第3条 委員会は、畜産振興事業及び同事業の推進計画について、町長の諮問に応じ、又は意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 委員は、7名以内をもって組織する。
(平12条例22・令3条例10・一改)
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係団体の役員又は職員及び畜産振興に関する知識経験者 5名以内
(令3条例10・一改)
(2) 議会の議員 2名
(平12条例22・一改)
(会長及び副会長)
第6条 委員会には、会長及び副会長1名をおき、委員が互選する。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 委員会は、会長が必要と認めた場合に、会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第9条 委員会に書記を置く。
2 書記は、町職員のうちから会長が任命する。
3 書記は、上司の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(補則)
第10条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月21日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の規定に基づいて新たに任命又は委嘱された委員の最初の任期は、昭和50年3月31日までとする。
附則(昭和51年4月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例第5条の規定に基づき任命又は委嘱されている委員の任期は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず昭和53年3月30日までとする。ただし、議会の議員である委員の任期は昭和55年3月30日までとする。
附則(平成12年3月6日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。