○藤里町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成10年3月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 藤里町県営土地改良事業の分担金について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 藤里町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受けるもので、その事業に係る地域のうち、当町の行政区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は、当町が分担金を負担する次の表の左欄に掲げる県営土地改良事業につき、同表右欄に定める額とする。

事業の名称

分担金の総額

長瀞地区

県営ほ場整備事業

当該年度の事業施行に要した事業費の100分の10に相当する額の範囲内で当町が定める額

2 受益者の負担する分担金の額は、当該県営土地改良事業により受益を受ける土地の面積に応じて前項の分担金の総額の範囲内で割り振って得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、年度ごとに一括して徴収する。ただし、町長が必要と認める場合には分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

藤里町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成10年3月17日 条例第23号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成10年3月17日 条例第23号