○町営放牧場設置に関する条例
昭和40年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 家畜の多頭飼育の奨励と生産性の増強を図り有畜営農の改善発展に資する為に町営放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営大野岱放牧場 | 藤里町粕毛字下萱沢197番地外 |
(放牧家畜)
第3条 放牧場に放牧する家畜は、牛、めん羊(以下「家畜」という。)とする。
(委託申請)
第4条 放牧場に家畜を委託しようとする者は、家畜放牧委託申請書を町長に提出し承認書の交付を受けなければならない。
(放牧除外)
第5条 放牧家畜は、次の各号の一に該当するときは、委託を受けることはできない。ただし、町長が承認した褐毛種雄牛についてはこの限りでない。
(1) 家畜伝染病又は伝染性疾患のあるもの
(2) 悪癖あるもの
(3) 離乳後の去勢しない牛、めん羊
(4) その他町長が放牧管理上適当でないと認めたもの
(放牧の特例)
第6条 放牧場の管理運営上支障のない場合に町長は、他町村住民の家畜放牧を許可することができる。ただし、町内家畜放牧に支障あると認めた場合は、これを取消すものとする。
(放牧期間)
第7条 放牧場は、毎年4月20日に開放し、11月20日をもって閉鎖する。ただし、必要ある場合は、この限りでない。
(料金納入)
第9条 放牧料は、町長の発行する納入通知書により会計管理者に納入しなければならない。
(補償)
第10条 放牧家畜が町の管理上の責任に起因して死亡し、又は行方不明(事故発生後満1年を経過しても発見されない場合)となり、若しくは致命的な傷害を受けたと認められたときは、町長は、当該家畜の所有者に対してその損害を補償する。ただし、天災その他不可抗力によって生じた放牧家畜の損害については補償の責を負わない。
(損失評価額)
第12条 損失評価額は、事故発生当時の当該家畜の体重に基づく肉量と肉価をもって定める。
(意見の聴取及び調査)
第13条 町長は、放牧家畜の事故原因の判定及び損失評価額等の認定については、藤里町畜産振興委員会に諮問するものとする。
(事故家畜の捜索等)
第14条 事故家畜の捜索及び調査に要する経費は、原則として町が負担する。ただし、捜索に当って事情やむを得ないときは、放牧関係者の協力を求めることができる。
(補償額の返還請求)
第15条 この条例の規定により、損害補償額を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したとき、又は偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があると判明したときは、町長は補償額を変更し、又は取消し、補償額に相当する金額の一部又は全部をその者から返還させることができる。
(委託取消)
第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、何時でも放牧家畜の委託の取消しを命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 放牧場の設備上又は町長が必要と認めたとき。
(家畜の譲渡)
第17条 放牧場に家畜を委託した者がその家畜を他に譲渡するときは、譲受人と連署で直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(家畜の引受け)
第18条 放牧場に家畜を委託した者が、その家畜の引渡しを受けようとするときは、予め引渡し日時を町長に申し出て第4条の規定による承認書を管理人に提出して家畜を引受しなければならない。
(管理員及び管理人)
第19条 放牧場の管理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 町長は、管理員の職務を補助するために管理人を置く事ができる。
3 管理人の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(経費)
第20条 この放牧場の維持管理に要する経費は、次に掲げる収入の額を考慮して定めなければならない。
(1) 国、県の助成金又は融資金
(2) 施設の使用料
(3) その他の収入
(補則)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月1日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月11日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月9日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和62年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第25号)抄
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月6日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月16日条例第18号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
畜種別 | 単位 | 町内委託放牧料 | 町外委託放牧料 | |
肉用牛 | 成牛 | 1頭につき1日 | 150円 | 300円 |
育成肥育牛 | 〃 | 100円 | 200円 | |
子付親子牛 | 親子1日 | 200円 | 400円 | |
子畜牛 | 1頭につき1日 | 50円 | 100円 | |
めん羊 | 成羊 | 〃 | 50円 | 100円 |
育成肥育羊 | 〃 | 40円 | 80円 | |
子付親子羊 | 親子1日 | 70円 | 140円 | |
子羊 | 1頭につき1日 | 20円 | 40円 | |
(平11条例18・令元条例27・一改)