○天災による被害農林漁業者に対する経営資金利子補給及び損失補償規則
昭和51年11月17日
規則第13号
(利子補給及び損失補償)
第1条 町長は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第4項に規定する経営資金を貸付けた農業協同組合等(以下「融資機関」という。)に対して、この規則の定めるところにより当該資金に係る利子補給及び損失補償を行うものとする。
(貸付実行報告書の提出)
第4条 融資機関は、貸付終了後直ちに貸付実行報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給計算元帳の備付け)
第5条 融資機関は、災害資金利子補給計算元帳(様式第3号)を必ず備え付けておくものとする。
(利子補給金の計算)
第6条 利子補給金は、前条の災害資金利子補給計算元帳により次により計算するものとする。
ア 期間の始めから終りまで全然移動がなかった融資残高(ただし、延滞額は除く。)×貸付日数=積数
イ 期首に残高があったが期間の中途で償還されたもの×貸付日数=積数
ウ 期間の中途で償還期日が到来したが償還がなく、ために同期日で延滞となった額を除いた残高×貸付日数=積数
ア、イ及びウの積数合計÷365日=融資平均残高×利子補給率=利子補給金(円未満切捨)
(利子補給金の計算期間)
第7条 利子補給金の計算は、毎年1月1日から12月31日までの期間を、1月1日から6月30日までの期間(上半期)と7月1日から12月31日までの期間(下半期)との2期に区分するものとする。
(利子補給金の支払)
第9条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合は、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(損失補償の対象)
第11条 損失補償の対象は、別記の損失補償交付基準によるものとする。
(損失補償の支払)
第12条 損失補償の支払は、融資機関の請求書を受理した日から90日以内に支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときはこの限りでない。
(債権の回収)
第13条 融資機関は、町から損失補償を受けた後も当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。また、回収によって得た金額の内から債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これを当該融資について損失補償を受けない損失の補填に充当し、なお残額があるときは、当該融資につき町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付する。
(債権行使のために必要な費用の範囲)
第14条 債権行使のために必要な費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利子及び元本償還の請求に関する訴訟費用、裁判上の督促手続費用、強制執行に関する費用、その他債権保全のために必要な費用
(2) 前項の手続のために要する書類の調整費用
(利子補給金及び損失補償金の取消し及び変更又は返還)
第15条 融資機関が当該規則に違反した場合は、交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付してある補給金及び損失補償金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月18日から適用する。
附則(昭和55年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表改正規定中「昭和56年8月23日15号台風」の規定は、昭和56年12月19日から、「昭和56年8月~10月天災」の規定は、昭和57年1月27日から適用する。
附則(平成3年12月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表改正規定中「平成3年9月12日から28日までの間の暴風雨及び豪雨」の規定は、平成3年12月20日から施行する。
附則(平成5年11月10日規則第27号)
この規則は、平成5年11月15日から施行する。
別表
1 利子補給率
災害名 | 資金名 | 末端貸付利率 | 補給率 | 備考 |
昭和51年6月~10月天災 | 一般被害農業者 | 5.2% | 4.3% | 低温 |
〃 | 特別被害農業者 | 3.0 | 6.5 | 低温 |
昭和55年7月~9月天災 | 一般被害農業者 | 5.05 | 4.45 | 低温 |
〃 | 特別被害農業者 | 3.0 | 6.5 | 低温 |
昭和56年8月23日15号台風 | 一般被害農業者 | 6.05 | 2.95 | 強風 |
〃 | 〃 | 5.05 | 3.95 | 強風 |
昭和56年8月~10月天災 | 〃 | 5.05 | 3.95 | 低温 |
〃 | 特別被害農業者 | 3.0 | 6.0 | 低温 |
平成3年9月12日から28日までの間の暴風雨及び豪雨 | 一般被害農業者 (損失30%以上) | 3.0 | 4.95 | 暴風雨 |
〃 | 一般被害農業者 (損失10%以上) | 3.0 | 4.95 | 暴風雨 |
平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災 | 特別被害農業者 (損失50%以上) | 0.0 | 5.6 | 低温等 |
〃 | 一般被害農業者 (損失30%以上) | 0.0 | 5.6 | 低温等 |
〃 | 一般被害農業者 (損失10%以上) | 0.0 | 5.6 | 低温等 |
2 損失補償の限度額は、契約ごとに当初融資額の50/100とする。
別記
損失補償交付基準
1 次に該当する場合は、原則として損失補償の対象としない。
ア 融資機関が経営資金等の融通に関し、故意又は過失により次にかかげる融資を行った場合
(ア) 被害農林漁業者以外の者に貸付けた場合
(イ) 法令に定める使途等農林漁業経営に必要な資金以外の資金を貸付けた場合
(ウ) 政令で定める貸付期間を経過した後に貸付けた場合
(エ) 法令で定められた貸付限度額を超える額を貸付けた場合
(オ) 償還期限が政令で定められる期限より長期の資金を貸付けた場合
(カ) 法定の貸付利率を超える利率の資金を貸付けた場合
イ 融資機関が経営資金等の融通に係る利子補給及び損失補償契約の次にかかげる違反をした場合
(ア) 契約書第5条に定める損失補償限度額を超える補償請求を行った場合
(イ) 同第7条に定める保証人を2人以上立てさせていない場合
(ウ) 保証人を立てさせた場合において、保証債務を請求する以前に損失補償の請求をした場合
ウ 融資機関が融通に関し次にかかげる管理者としての注意を怠っている場合
(ア) 貸付にあたっては、被害認定書、使途等を確認し法令で定める融資を行うこと。
(イ) 債権の回収順位は通常の例にならって合理的に行うこと。
(ウ) 各年度の払込期日には、その期日以前に通知を行うこと。
(エ) 延滞を生じた場合には、その事情を調査、検討し、催告を行うとともに必要な場合は実査を行うこと。
(オ) 貸付後不適正使用等の事実が判明した場合には遅滞なく繰上償還の措置を行うこと。
(カ) 最終償還期限到来後なお延滞がある場合には、催告を行うとともに保証人に対して文書による保証債務の履行請求を行うこと。
2 対象となる損失は次のとおりとする。
「融資元本の最終償還期限到来後3ケ月を経過してもなお回収されなかった元本又は利子(約定利子のみ)で遅延利子については最終期限到来後3ケ月の期間内における元本残高に対し、約定による遅延利子の率(年9.5%を超える場合は9.5%)により計算した額」のみ対象となる。








