○藤里町園芸試験圃の設置等に関する条例

平成11年6月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤里町園芸試験圃の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の複合経営農家における園芸技術の習得並びに園芸知識の普及指導を推進するとともに、農業経営の安定と営農意欲の高揚を図り、もって地域農業の振興発展に資するため、藤里町園芸試験圃(以下「試験圃」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第3条 試験圃の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町園芸試験圃

(2) 位置 藤里町矢坂字奥釜の沢53番1他九筆

(3) 面積 37,173平方メートル

(管理及び運営)

第4条 試験圃は町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理をあきた白神農業協同組合藤里支店(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。

(管理受託者の義務)

第5条 管理受託者は、委託された施設を目的以外に使用してはならない。

(業務内容)

第6条 試験圃は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 園芸作物の試験研究及び展示に関すること。

(2) 複合経営農家の技術指導に関すること。

(3) 町の園芸奨励作物の試験栽培及び普及に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用許可)

第7条 試験圃を利用しようとする者は、所定の申込書を管理受託者に提出し、許可を受けなければならない。

(利用料金)

第8条 試験圃の利用料金は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、試験圃の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町園芸試験圃の設置等に関する条例

平成11年6月16日 条例第17号

(平成11年6月16日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成11年6月16日 条例第17号