○藤里町高齢者・若者等活用農園設置条例
平成4年6月17日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の農業生産及び地域社会活動への参加、高齢者と若者及び都市・農村の交流等促進により、農業農村の活性化に資するため、藤里町高齢者・若者等活用農園(以下「高齢者等活用農園」という。)の設置並びに管理及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 高齢者等活用農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町高齢者・若者等活用農園
(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱1番地の1の内及び7番地の14の内
(管理及び運営)
第3条 高齢者等活用農園は、町長が管理運営する。ただし、農園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(平18条例4・新設)(平18条例4・一改)
(行為の禁止)
第4条 農園内においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗をみだすおそれのある行為
(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(3) 施設等を損傷するおそれのある行為
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為
(5) その他、管理・運営上支障のある行為
2 町長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、農園の利用を拒み、若しくは退園を命ずることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務
(2) 施設等の利用に関する業務
(3) 施設等の宣伝広告に関する業務
(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務
(平18条例4・新設)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。
(平18条例4・新設)
(損害賠償義務)
第7条 農園を利用する者は、農園若しくは、その施設を棄損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りでない。
(平18条例4・繰下)
(施行規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18条例4・繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。