○藤里町地域農産物供給施設設置等に関する条例
平成22年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地域農産物の供給の拡大と地域生産者の情報交換及び研修を図るため、藤里町地域農産物供給施設(以下「供給施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町地域農産物供給施設
(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱1番17の内
(施設及びその利用)
第3条 供給施設に次に掲げる施設を置く。
(1) 集荷室兼研修室
(2) 保冷貯蔵室
(3) 倉庫
2 集荷室兼研修室は、地域生産者の情報交換、交流及び研修に供することができる。
3 保冷貯蔵室は、地域農産物の集荷及び貯蔵により安定的な供給を図る。
4 倉庫は、資材置場として利用することができる。
(利用の許可)
第4条 前条に規定する利用(以下「施設等の利用」という。)をしようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(管理及び運営)
第5条 供給施設は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の義務)
第6条 指定管理者は、供給施設を目的以外に使用してはならない。
(利用料の収受)
第7条 指定管理者は、第3条第1項第2号に規定する施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料の承認)
第8条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理及び経費の支払に関する業務
(2) 施設の利用に関する業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設及び設備その他の物件を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。