○肉用牛一貫生産促進事業補助金交付要綱

昭和60年12月19日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、肉用牛一貫生産促進事業の促進を図るため、事業施行者に対し事業に必要な費用の一部を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金交付申請者)

第2条 補助金交付申請者(以下「申請者」という。)は、あきた白神農業協同組合とする。

(交付の申請)

第3条 申請者は、秋田県畜産課関係補助金交付要綱(以下「秋田県畜産課要綱」という。)に定められた補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定書を交付するものとする。

(実績報告書)

第5条 申請者は、補助事業が完了したときは、秋田県畜産課要綱に定められた実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、秋田県知事が藤里町長に補助金交付決定した地域畜産総合対策事業のうち、当該事業の補助金の額に5パーセントを加算した額とする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取消し、その取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 事業の施行方法が不適当なとき。

(4) 補助金の交付条件に違反したとき。

(5) 事業の全部又は一部を休止若しくは廃止したとき。

(6) この要綱の規定に違反したとき。

(延滞金)

第8条 申請者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この要綱は、昭和60年12月19日から施行する。

(平成11年2月26日訓令第4号)

この要綱は、平成11年2月26日から施行する。

肉用牛一貫生産促進事業補助金交付要綱

昭和60年12月19日 訓令第8号

(平成11年2月26日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和60年12月19日 訓令第8号
平成11年2月26日 訓令第4号