○藤里町肉用牛一貫生産体制確立対策事業補助金要綱

平成4年2月5日

訓令第3号

(目的)

第1条 牛肉の輸入自由化に対応し、肉用牛経営の規模拡大と子牛価格等経済変動に柔軟に対応できる経営の体質強化を図るため、肥育素牛自家保留基金を創設し、肥育素牛の計画的な自家保留に対して無利子資金を貸付ることにより、繁殖農家を個別一貫経営へ誘導するとともに、肥育技術の濃密指導を実施し、もって肉用牛の生産振興に資する。

(基金の造成及び運用)

第2条 この事業の実施主体は、この事業の実施に必要な資金に充てるため、基金を造成する主体と同一とし、あきた白神農業協同組合とする。

2 この基金を運用する期間は、基金を3回転運用する期間とし、基金造成日から起算して対象家畜の品種別に次のとおりとする。

黒毛和種

54カ月間

褐毛和種

48カ月間

日本短角種

42カ月間

(事業内容)

第3条 この事業は、意欲と能力に富んだ個別一貫経営を指向する肉用牛繁殖(一貫経営も含む。)経営農家で、自家生産肉専用肥育素牛を保留する者に対し、自家保留に必要な資金を事業実施主体が基金から取り崩し、無利子で貸し付けるものとする。

2 前項の自家保留対象者に対して、関係機関一体となった指導体制のもと、地域技術指導チームを主体として、肥育技術の濃密指導を実施する。

(自家保留頭数等)

第4条 事業実施主体における自家保留頭数は、1回転当たり概ね20頭とし、1回転当たりの貸付実行期間は12ヵ月間とする。

2 自家保留対象者が自家保留できる頭数は自家保留対象者の技術、労働力、飼料生産基盤等を勘案して、合理的な飼養が可能な頭数とする。

(貸付限度額等)

第5条 自家保留資金の対象家畜1頭当たりの貸付額は、原則として事業実施主体の所属する家畜市場における至近月の市場平均価格に基づき、対象家畜の資質等を勘案の上決定するものとするが、上限額は次のとおりとする。

黒毛和種

50万円

褐毛和種

40万円

日本短角種

25万円

(貸付期間及び貸付利率)

第6条 自家保留資金の貸付期間は、対象家畜の品種別に次のとおりとするが、貸付利率は無利子とする。

黒毛和種

18カ月間

褐毛和種

16カ月間

日本短角種

14カ月間

2 前項の規定により、貸付期間が満了になっても販売可能に仕上がらない等資金の返済が困難な場合は、「藤里町農林業振興事業助成に関する条例」の「家畜預託制度」に移行することができるものとする。この場合、貸付期間満了日から家畜預託金支払日までとする。

(利子補給)

第7条 秋田県が実施する「肉用牛一貫生産体制確立対策事業」により、この事業を実施するための基金を造成した事業実施主体に対して、農業近代化資金(農業近代化資金助成法第2条第3項)の基準金利に基づき、秋田県から助成された額と合わせて、原則として4分の2相当額を補助金として支払うものとする。なお、年度内に近代化資金の基準金利が改正された場合、当該基準金利の施行日以降については、改正後の利率に基づくものとする。

2 前項の利子補給は、基金造成運用額に対するものとし、基金の運用益についてはこれに含めないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、基金の最終年度にあっては、貸付平均残高に対するものとする。

4 利子補給期間は、基金造成日から起算して、対象家畜の品種別に次のとおりとする。

黒毛和種

66カ月間

褐毛和種

60カ月間

日本短角種

54カ月間

(その他)

第8条 ここに定める事項以外の、この事業の実施にあたっての実施内容については、秋田県が定める「肉用牛一貫生産体制確立対策事業実施要領」並びに「肉用牛一貫生産体制確立対策事業実施細則」に準ずるものとする。

(契約)

第9条 この事業実施にあたり、別に定める「肥育素牛自家保留基金利子補給契約書」を作成するものとする。

この要綱は、平成4年2月5日から施行する。

(平成11年2月26日訓令第4号)

この要綱は、平成26年2月26日から施行する。

藤里町肉用牛一貫生産体制確立対策事業補助金要綱

平成4年2月5日 訓令第3号

(平成26年2月26日施行)