○藤里町農業経営支援資金利子補給規程
平成22年11月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、平成22年における日照不足及び夏場の高温等の異常気象による被害農業者に対し、あきた白神農業協同組合(以下「金融機関」という。)が融資する藤里町農業経営支援資金(以下「資金」という。)の融通を円滑にするため、町が金融機関に対し利子補給の措置を講じ、もって農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 「被害農業者」とは、異常気象によりその農家の農作物が前年収量を下回る被害を受けた農業者をいう。
2 「資金」とは、金融機関が第3条で定める条件で、被害農業者に貸付する資金をいう。
(貸付対象者)
第3条 この資金の貸付対象者は、秋田県営農維持緊急支援資金を借受する者とする。
(貸付条件等)
第4条 利子補給対象資金の限度額は、第2条の被害農業者で、農業共済支払金及び本被害に対する秋田県営農維持緊急支援資金の融資額を差引いた残額とする。
2 利子補給対象資金は、融資機関が被害農業者に対し、基準金利年2.4%で融資する資金とする。
3 利子補給率は、2.4%とする。
4 利子補給の期間は、10年以内とする。
5 償還方法は、元金均等年賦償還で1,000円単位とするが、端数が生じた場合は、第1回の償還額に加えるものとする。
6 償還の特例として、被災額が150万円を超える農業者で、第4条第1項により融資を受ける農業者については、元金の償還を3年間据置できるものとする。
(利子補給手続等)
第5条 利子補給は、町長が金融機関との間に契約締結すること(様式第1号)によって行うものとする。
2 金融機関は、貸付終了後は貸付実行報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 融資機関は、資本金の利子補給計算元帳(様式第3号)を備え付けておくものとする。
4 利子補給は、前項の利子補給計算元帳により次により計算するものとする。
(1) 期首から期末まで移動がなかった融資残高(ただし、延滞金は除く。)×貸付日数=積数
(2) 期首に残高があったが、期間の中途で償還されたもの×貸付日数=積数
(3) 期間の中途で償還期日は到来したが、償還はなく、そのために同期日で延滞となった額を除いた残高×貸付日数=積数前各号の積数合計÷365日=融資平均残高 融資平均残高×利子補給率=利子補給金(円未満切捨て)
5 利子補給の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間とする。
7 町長は、金融機関から利子補給の請求があった場合は、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
8 資金の申請期間は、平成22年12月1日から平成22年12月28日までとする。
(利子補給の取消し及び変更又は返還)
第6条 町長は、融資機関がこの規程に違反したときは、交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付してある利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
附則
この規程は、平成22年11月30日から施行し、平成22年12月1日から適用する。